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「移民ビザ」はアメリカに移民して永住する外国人に発給されるビザのことです。このビザ保有者には、「グリーンカード」と言われるピンク色のレジデントエ イリアンカードが発給されます。このカードは、かつて緑色をしていたことからグリーンカードと呼ばれるようになりました。永住権を取得すると、アメリカ国 内に居住する限り、無期限でアメリカ国内で生活することができます。この移民ビザは、別名「永住権」と呼ばれ、永住権を取得すると非移民ビザにはない権利 が得られようになります。一定の目的に対して与えられ、目的の終了・変更とともに、ビザを申請しなおしたり、アメリカを離れなければならなくなる非移民ビ ザと異なり、永住権を取得すると、選挙権などの一部の権利を除き、ほぼアメリカ市民と同等の権利が認められます。 |
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例えば学校の授業などを、非移民ビザの場合に比べて半分以下の授業料で受講することができたり、転職して雇用主が変った場合に新たにビザを申請し直す必要もありません。 それでは、永住権の代表的な取得の方法を説明しましょう。
アメリカ人と結婚すれば、無条件でアメリカに居住することが許されます。ただし、近年、永住権取得目的の偽装結婚が増えていることもあって、最初は「2年間 の条件付き永住権」しかもらえないようになっています。2年後に、夫婦であることが証明できれば、正式な永住権がもらえます。(但しこの2年間も、生活・ 就労において永住権保持者と同じステータスを保証されます。) アメリカ市民との結婚による永住権の申請の場合、移民局に申請した場合、1年から3年程度で永住権を取得できます。昨年12月制定の新法LIFEにより、す でに婚姻して2000年12月22日以前にI-130を移民局に申請した人で、すでに3年以上待たされている場合は、K婚約ビザを取得してアメリカに入国 し、配偶者と共に永住権の発給を待つことができるようになりました。(詳しくはビザニュースをご覧ください)。 一方、大使館申請では、特に問題が無い限り、3週間から2ヶ月程度で永住権の取得が可能です。
アメリカ市民は、「配偶者」「両親」「子供」「兄弟姉妹」をアメリカに呼び寄せることができます。一方、永住権保持者は、「配偶者」「未婚の子供」を呼び寄せることができます。
zレ 力や資格によってビザ取得の優先順位が決まっています。博士号を持っていたり、著名な教授や企業経営者(EビザやLビザからの切り替えの場合など)であれ ば比較的スムーズに取得できます。移民を認め、優秀な能力を融合していこうという、アメリカならではの考え方に基づいていると言えましょう。 また、 2005年3月より、新たにPERM(Program Electronic Record Management)と呼ばれる労働許可申請プログラムが施行され,以前の RIRや Traditionalなどの労働局申請方法に比べて、審査期間の大幅な短縮が可能となりました。こちらの詳しい説明は左記メニューからサービスのページをご覧ください。 ◆申請カテゴリー
◆申請プロセス 通常、雇用ベースの永住件取得には以下の手続きを行う必要があります。 ・労働局(労働認可申請) ・移民局(移民認可申請) ・大使館面接手続きもしくはアメリカ国内でのステータス変更 こ の、3段階のうち、通常最も審査に時間のかかるのは、労働許可申請です。最優先カテゴリーの申請の場合、この労働許可申請が必要ありませんので、非常に短 期間で永住権の取得が可能となります。また、優先カテゴリーでなくともRIRという方法で短期間で労働許可を取得する方法もあります。RIRに関する詳し い説明は、左記メニューからサービスのページをご覧ください。
DV抽選永住権プログラムについては、左記メニューからサービスのページをご覧下さい。
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