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目的に応じたビザが必要
ま
ず、最も基本的な話として、アメリカ国民以外の人間がアメリカ国内で暮らしたり働いたりするためにはビザ(査証)が必要になります。日本人が米国に入国す
る場合は、通常、観光や短期商用(現地で報酬をうけるような労働を伴わない商用目的)であれば「ビザ免除プログラム」により最長90
日間は、ビザなしで滞在することができます。ただし、滞在が3ヶ月を超える場合や、それ以外の目的で米国に入国する場合には、目的に合わせたビザを取得し
なければなりません。移民法改正により、不法滞在者への罰則は強化されてきています。観光目的で入国して居座って、一定期間以上不法滞在を続けると、3年
から10年の再入国禁止などの厳しい処分を受けることになります。アメリカで就労する場合には、あらかじめその就労目的に応じたビザを取得しなければなら
ないのです。
非移民ビザ
「非
移民ビザ」の方は、移民以外の目的で一時的にアメリカに入国する外国人に発給されます。このビザにはAからVまでの種類があり、さらにB-2やH-1Bな
どのようにAからZまで、数字で細分化されています。「非移民ビザ」はあくまで「一時的に」「特定の目的」で滞在することを条件に許可されたビザであるた
め、その期間や目的が変更したり達成した段階でビザは失効となります。例えば学校で勉強するためにFビザを取得した場合、学校を卒業した段階(猶予期間は
あるものの)でビザは失効します。また日本の会社の現地法人に重役として派遣された場合(Eビザなど)も、現地法人が撤退したり、米国の会社に売却されれ
ば事実上ビザの効力は失われることになります。
移民ビザ
ア
メリカのビザを大別すると、「移民ビザ(Immigrant Visa)」と「非移民ビザ(Nonimmigrant
Visa)」にわけられます。「移民ビザ」は、アメリカに永住する外国人に発給されるビザのことです。このビザ保有者には通称「グリーンカード」と言われ
るピンク色のレジデントエイリアンカードが発給され、選挙権など一部の権利を除いて、ほぼアメリカ人と同様の権利を与えられ、アメリカに居住する限り、自
由に暮らせる、働けることになります。この移民ビザは、別名「永住権」と呼ばれます。
た
まに誤解されている方がいるようですが、永住件を取得するということは、アメリカ人になるということではありません。永住権を手に入れてから5年経つと
(アメリカ人と結婚した場合は3年後)、希望する場合は、アメリカ人(市民)になる申請を行うことができます。申請手続き後、帰化試験を受けて、アメリカ
市民になることができます。アメリカ市民になると、選挙権が得られる他、親や兄弟などの家族の永住権を申請してアメリカに呼び寄せることもできます。
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