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結婚による永住権申請

結婚による永住権申請

 
アメリカ市民と結婚し、永住権の申請を行う場合は、次のような方法があります。

・大使館申請
・移民局申請

アメリカ市民と結婚すれば、無条件でアメリカに居住することが許されます。ただし、永住権取得目的の偽装結婚が増えていることもあって、最初は「2年間の 条件付き永住権」しかもらえないようになっています。2年後に、夫婦であることが証明できれば、正式な永住権がもらえます。(但しこの2年間も、生活・就 労において永住権保持者と同じステータスを保証されます。)

アメリカ市民との結婚による永住権の申請の場合、移民局に申請した場合、1年から3年程度で永住権を取得できます。すでに婚姻してI-130を移民局に申請している場合は、K婚約ビザを取得してアメリカに入国し、配偶者と共に永住権の発給を待つこともできます。

一方、アメリカ市民が日本に6ヶ月以上滞在している場合(ただし学生を除く)には、日本の米国大使館・領事館にて永住権申請を行うことが出来ます。この場合、特に問題が無い限り、3週間から2ヶ月程度で永住権の取得が可能です。

ABCは、婚姻に関する手続き・書類のコーディネーション、永住権申請のコーディネーション、必要書類に関するご案内、提出書類の作成、提出書類の翻訳などをトータルにお手伝いいたします。

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アメリカ人配偶者の方は、Marriageベースの永住権申請説明のページ(英語)もご覧下さい。