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従
業員のビザ取得
アメリカでは労働ビザなくしては働くことは出来ません。法律はアメリカでの不法労働を厳しく取り締まっていると
ともに、違法行為に対しては厳しい罰則を課し
ています。就労ビザの取得のプロセスは非常に複雑かつ曖昧なもので、米国の移民法専門の弁護士に手続きを依頼するのが一般的です。しかし、言葉の障害や、
時差等の問題で日本から米国の弁護士とやり取りするのは容易な事ではありません。当社がそんな悩みを解決します。
当社社長は移民法及び企業法を専門とする米国の弁護士です。従業員の各種就労ビザの申請から更新、永住権への切
り替えまで、安心してお任せください。東京オ
フィスでは、日本に居ながら米国の弁護士に依頼出来、また渡米後もニューヨーク本社がフォローアップいたします。日本、米国のどちらでも安心してお任せい
ただけます。
特
に日本企業がアメリカ進出をご計画される場合は、渡米前に必ず、ビザ申請プロセスを熟知した弁護士・コンサルタントによる、専門のアドバイスをお受けくだ
さい。不適切・不正なビザでの入国・就労は、5年〜10年の再入国禁止といった罰則が課される場合もあります。また、例えば、アメリカに子会社を設立する
場合、一定の事業形態で会社を設立しておかないと、従業員のビザを取得できない場合もあります。米国内に会社設立を扱う弁護士事務所は数多くあり、安価で
の法人設立サービスを受けることもできます。しかし、従業員のビザ取得問題を考慮せずに会社登記を完了しても、会社は設立したが従業員が送れない、という
問題に直面する場合があります。米国に進出する際に、会社法・移民法双方の観点から総合的なビジネスプランを立てることがいかに大切かを示す一つの例で
す。
コンサルテーションを希望される方は
お問い合わせフォームにてご相談ください。
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日本企業の 海外進出サポート
アメリカでの支社設立、投資をお考えの日本企業様に、トータルビジネスコンサルテーションを致します。
(過去の実績
)IT関係・食品及び飲食業・電子部品関係・建設関係・不動産関係・化学品関係等・医療機器関係・旅行業関係・芸能関係・服飾関係/他
御社の事業内容・事業形態・事業規模・ビジネスプランなどを調査し、起業プランをアドバイスします。また、従業
員のビザ取得可能性の
分析を行い、総合的な米国進出プランを提示いたします。その後、サービスに関するお見積もりを差し上げます。弊社では、充分なコンサ
ルテーションに基づいた起業プランをお客様にご提示し、弊社サービス内容を充分にご理解いただいた上で、ご契約を結ばれるかどうかを
決めていただいております。お電話もしくは、メールによる初回コンサルテーションは、無料にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ABCは、
駐在員のビザの申請や更新、米国におけるマーケットリサーチや契約交渉のための渡米、米国関連会社での研修参加など、アメリカへの
従業員の派遣に関しての一切のご相談を承ります。
2)法人設立手続き、および各種ビジネスサポート
法人設立登記、定款ドラフティング、株券発行、会社印作成、設立時の会社運営に関するビジネスコンサルテーショ
ン、契約書、商標権、
顧問弁護士等、米国企業法に関わる法務関連業務や市場調査、分析、不動産物件調査、リース契約の手続き代行等のビジネスコンサルティ
ング業務、その他米国法律相談、米国進出企業の為のセミナー開催等。
3)
渡米後のビジネスコンサルテーション(NY本社にて日本語で対応します)
従業員のビザ更新、従業員の永住権への切り替え申請手続き、その他米国法律相談を承ります。ABC
ニューヨークは、従業員雇用に関するご相談、
日本在住の人材の新規採用業務のコーディネート、人材紹介、派遣サービス等も行っております。
コンサルテーションを希望される方はお問い合わせフォームにてご相談ください。
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出張・商用・研修ビザ
長期の出張や研修、マーケットリ
サーチなどで渡米する場合は、事前にビザを取得しておく必要があります。
ま
た、数日単位の出張であっても、ビザ(査証)なしで自動的に米国への入国が認められるわけではありません。短期間であっても繰り返し渡米される方や、渡米
の目的が一般的な商用目的とは異なる場合には、空港で入国拒否を受けることもあります。ビジネスへのダメージを防止するために、事前にビザを取得しておい
た方が良いでしょう。
商用ビザを事前に取得しておく
と、出張が長期化した場合の滞在の延長や、他の就労ビザへの切り替えも可能になります。
以下の場合は、ご相談ください。
・3ヶ月以上の出張や研修、又は
3ヶ月以上に延長される可能性がある場合
・3ヶ月以内であっても頻繁に渡
米する必要がある場合
・会社設立準備で渡米し、将来的
に他の就労ビザへの切り替えをする可能性がある場合
・以前に空港で入国拒否された方
・以前にオーバーステイなど移民
国籍法に違反したことがある方
・以前にビザを申請したが、却下
されそのままビザ取得を諦めた方
・予定滞在日数が90日間以内で
あっても、渡米の目的が一般的な商用目的とは異なる場合
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各
種ビザトラブル
入国拒否、ビザの発行を拒否された、不法滞在、など、あらゆるタイプのビザトラブルのご相談をお受けします。
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